基本情報
韓国ビザ / 出入国の手順 / 入国の要件

- 大韓民国に入国しようとする外国人は、有効なパスポートとビザを所持していなければ入国ができません。
- 観光または通過の目的で韓国を通過しようとする外国人は、航空券を所持している場合15日間ノービザでの入国と滞在ができます。
- 15日以上韓国に滞在する外国人は、予めビザの発給を受けなくてはなりません。
- ビザの免除協定が結ばれている国家の国民は、ノービザで韓国に入国できますが、滞在期間中には営利を目的とする活動をしてはいけません。
- カナダはビザ免除協定が締結されていませんが、相互主義の原則によって、カナダの国民はノービザで韓国で6ヶ月間の滞在ができます。
- ノービザ入国不許国家29ヶ国と特定の国家(クマ)、 未承認国(マケドニア) の国民と無国籍者はビザなしで韓国への入国はできません。
- しかしノービザ入国不許国家29ヶ国の国民が、米国ビザや米国再入国許可書、または米国の永住權を所持しているなら、米国から韓国を経由して第3国に行こうとする場合、入国許可期間の15日以内に出国日が予約されている場合などは、15日間ノービザ入国ができます。
- 中国人の場合、産業技術研修生や韓国人と結婚した中国人の女性に限ってビザ発給認定書の制度があるので、韓国への入国のためには韓国の出入国管理事務所でビザ発給認定書をもらわなくてはいけません。(親戚の訪問はビザ発給認定書の対象から除外されました。
- 中国国籍の人が韓国の親戚を訪問する場合は、該当地域の在外公館でビザの申請ができます。)有効なパスポート(または船員手帳)とビザを持っていなければなりません。
- 入国拒否または入国禁止の対象は認められません。
- 韓国内でしようとする活動が、ビザに記載された出入国管理法で定めた滞在の資格と一致しなければなりません。
- ビザに記載されたビザの種類、滞在資格と滞在期間などは法務部令と符合しなければなりません。
- ビザ免除協定を締結した国家の国民は、ビザ免除協定によってビザがなくても入国できます。
- 法務部長官が定めた国家の国民として、15日以内の観光の目的で入国したり、団地の通過の目的で 入国する場合は、ビザがなくても入国できます。

韓国ビザ / ビザ発給の手数料
- 91日以上滞在用 単数ビザ : 50ドル
- 複数ビザ : 80ドル
- 再入国許可期間延長の許可 : 20ドル
- 但し、米国国民に対する複数ビザは45ドル(1994年8月16日付に両国間のビザ手数料についての合意によって相互主義を適用)
韓国ビザ / 手数料の免除
- 協定による手数料免除国家及び免除条件の一覧 (1999年12月28日現在)
- イギリス、スウェーデン、スペイン、イタリア、タイ、台湾、日本
- すべてのビザ(滞在期間に関係なし) ※ イギリスの場合、滞在期間は6ヶ月以下に限る。
- コロンビア、バルバドス、ペルー、リベリア、ドミニカなどは、滞在期間を91日以上に発給するビザに限る。
- パラグアイ、ベナン、ルーマニア、ブラジル、ウルグアイの外交官、官用パスポートの所持者で、滞在期間を91日以上発給するビザに限る。
- モンゴリア、ベネズエラの外交官、官用パスポートの所持者で、滞在期間を31日以上発給するビザに限る。
- フィリピノは滞在期間を59日以下に発給するビザに限る。
- オーストラリアは滞在期間を90日日以下に発給する滞在資格短期商用(C‐2)ビザに限る。
- その他に韓国政府との協定に、ビザなど発給についての手数料を免除する規定がある場合は、それに準ずる。(例 : 韓国とカナダ間観光就業ビザ発給協定)

















